富山大学 産学交流振興会

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産学交流振興会について

富山大学産学交流振興会とは

富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部が行う産学官の交流を活発で充実したものにするため、産業界から提言と支援を行う目的で平成4年に設立されました。

ご挨拶

皆様方には平素から富山大学産学交流振興会の活動に、ご理解とご協力頂き厚くお礼申し上げます。
富山大学産学交流振興会は、富山大学と地域産業界が産学官金連携のために平成4年に設立され、地域産業界と富山大学が専門技術・産業技術を介して交流が活発に進められ、地域の活性化が図られて参りました。

 

富山大学は地域発展貢献のために
1)地域の産業界との連携
2)市民向け講座の開講
3)地域の自治体や団体の事業への協力
4)地元企業に入り貢献できる人材の創出
等を行ってきています。
地元産業界は大学教育研究の振興を図ろうとしてきました。

 

しかし、今後も成長し続けるためには、大学も企業も地域の特色を活かし、更なる交流・連携を進める必要があると考えます。
具体的な関わりでいえば、大学が持つ「知」と産業界のニーズの融合かと思います。
①共同研究や受託研究や技術指導等により成果を社会実装させる。
②大学がもつ「知的財産」等を有効に活用する。
③民間起業に対する技術的な支援を行う。
④大学発企業の資金的な支援を行う。
⑤その他

 

この様な本産学交流振興会の活動に対して、会員の皆様におかれましては大いに活用頂くと共に、活動の更なる活性化を進めるべく、現在会員で無い皆様におかれましては是非ご入会をお願いします。

 

富山大学産学交流振興会会長  水 口 勝 史
(立山科学株式会社 代表取締役社長)

活動内容

  1. 富山大学教員と会員企業の交流・連携の促進
  2. 研究成果の実用化への支援
  3. 共同研究・受託研究促進の支援
  4. 技術者育成への支援
  5. 大学発ベンチャー創出・育成支援
  6. 産学官連携活動への協力と提言
  7. 講演会開催
  8. 会員企業間の交流促進

会員の特典

※会員には以下の特典をご提供しています。気軽にお問合せください。

入会のご案内について

入会のお願い

富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部では、富山大学の幅広い研究・技術の進歩と成果並びにスタッフの基礎的技術力を地域社会でご活用していただくために、産学連携活動を推進しています。この活動にご理解とご協力をいただき、加えて地域経済の活性化と貴社あらたな事業展開にお役立ていただくためにぜひ富山大学産学交流振興会にご入会ください。

会員の種類と年会費

会員には法人会員と個人会員があります。

法人会員 年会費10万円

(ただし、従業員100人以下の法人は年会費を5万円とすることができます。)

個人会員 年会費1万円

会費の一部は富山大学に寄附し、研究推進機構 学術研究・産学連携本部の産学連携推進活動経費として活用させていただきます。

会 則

 (名称及び事務局)
第1条 本会は,富山大学産学交流振興会と称する。
2 本会の事務局は,国立大学法人富山大学研究推進機構学術研究・産学連携本部(以下「本部」という。)に置く。

 (目 的)
第2条 本会は,本部が行う次の各号に掲げる事業を支援するための助成及び産学官の交流進展に有益な提言をすることを目的とする。
 (1) 本部が行う事業及び産学官の技術交流の促進
 (2) 産学官連携を促進する学術研究の充実
 (3) その他本部の目的を達成するために必要な事業

 (会 員)
第3条 本会は,次の会員をもって組織する。
 (1) 法人会員 本会の趣旨に賛同される法人
 (2) 個人会員 本会の趣旨に賛同される個人
 (3) 特別会員 会長が必要と認める者

 (役員及び任務)
第4条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
 (1) 会  長
 (2) 副 会 長  若干人
 (3) 常任理事  2人
 (4) 理  事  若干人
 (5) 監  事  2人
2 役員は,総会で選出する。
3 常任理事以外の役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 会長は,本会を代表して会務を統理し,理事会及び総会を招集してその議長となる。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 常任理事及び理事は,会長及び副会長を補佐し,本会の運営にあたる。
7 監事は,本会の会計監査をする。
8 役員に欠員が生じた場合は,必要に応じて補充する。ただし,補充された役員の任期は,前
任者の残任期間とする。

 (総 会)
第5条 総会は,毎年1回開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2 総会は,本会の運営に関する重要事項を審議し決定する。
3 総会は,第3条第1号及び第3号に定める会員(以下,「構成員」という。)をもって構成し,構成員の過半数の出席(委任状を含む。)で成立する。
4 総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
5 本条第2項に関し,理事会による決議を条件として,構成員の過半数が書面(電磁的記録を含む)により同意の意思表示をしたときは,当該重要事項を可決する旨の総会決議があったものとみなすことができる。

 (理事会)
第6条 理事会は,役員をもって構成する。
2 理事会は,毎年2回程度開催する。ただし,会長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
3 理事会は,本会の運営に関する事項及び総会に付議する事項を審議し決定する。
4 理事会は,構成員の過半数の出席(委任状を含む。)で成立する。
5 理事会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
6 本条第3項に関し,理事会構成員の全員が書面(電磁的記録を含む)により同意の意思表示をしたときは,当該事項を可決する旨の理事会決議があったものとみなすことができる。

 (会 費)
第7条 本会の収入は,会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 法人会員の会費は,年会費10万円とし,所定の期日までに納入するものとする。
ただし、従業員100人以下の法人にあっては,年会費を5万円とすることができる。
3 個人会員の会費は、年会費1万円として,所定の期日までに納入するものとする。
4 年度途中から加入したものの年会費は,月割で納入することができる。
5 納入された会費は,原則として返還しない。

 (入 会)
第8条 本会に入会するときは,別紙様式1により申込をするものとする。

 (退 会)
第9条 本会を退会するときは,別紙様式2により届出をするものとする。

 (会計年度)
第10条 会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (雑 則)
第11条 本会の運営上必要な事項については,会長が別に定めることができる。

お問い合わせ

お問い合わせ先

富山大学産学交流振興会事務局
(富山大学 研究推進機構 学術研究・産学連携本部内)

〒930-8555 富山県富山市五福3190番地

TEL. 076-445-6936(富山大学 研究振興部 研究振興課 産業連携チーム)

E-mail. t-koryu@adm.u-toyama.ac.jp

入会申込書ダウンロード

富山大学産学交流振興会入会申込書

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